日本 - (以下为参考翻译,中日文版之间如有差异,请以日文版本为准)在留资格申请中弁護士(律师)与行政書士(行政代书人)的区别 行政書士(行政代书人)以代为申请建筑业许可、风俗营业许可等行政上的许可申请为主要业务。作为业务其中的一环,也从事在留资格申请的“取り次ぎ(代办)”。(类似于国内旅行社代替申请人向使领馆代为递交签证申请。) 与之相对的,弁護士(律师)在与外国人相关的问题上、做为法律专家,不仅仅在刑事事件,取消遣返命令诉讼等方面发挥其自身的强项,作为业务的一环,也从事在留资格申请的“代理”业务。做为弁護士(律师)认真负责的对待委托人,与其保持业务联系,认真谨慎的为委托人处理好每一个案件。 〔在留资格申请中相对微妙/特殊的案件〕 针就此类案件,仅仅按入管的要求准备文件是完全不够的。 除入管要求的文件之外,也要结合委托人的实际情况收集证据,通过申请理由书以及这些证据进行举证,展开具有说服力的说明和主张,以消解入管的怀疑。 有能够收集证据并以此为依据展开相关主张能力的,是在诉讼代理中被严格要求的弁護士(律师)、 是在司法研修所以及诉讼实务中接受过严格训练的弁護士(律师)发挥其能力的时候,针就此类案件,我所全部由弁護士(律师)来处理。而且,即使是一般的在留资格申请、对于判定多少有些微妙的案件,弁護士(律师)也与行政書士(行政代书人)不同,即使被“不许可”,做为代理的弁護士(律师)也可以通过诉讼等手段对该“不许可处分”据理力争。在这一点上,如果是弁護士(律师)来代理,会给入管很大的心理压力。 〔强制收容案件、在留特别许可案件〕 如果是强制收入案件、在留特别许可案件、 弁護士(律师)与行政書士(行政代书人)在处理上则完全不同。 第1,行政書士(行政代书人)在处理收容案件时,几乎不能从被收容人听取任何案件详细内容 针就被收容的情况,在入管与被收容人面谈,听取案件详细内容,并对今后进行详谈是非常重要的。而行政書士(行政代书人)的话,会被按一般人员对待,只被给予几分钟的面谈时间,基本上无法听取案件。 与之相对的是、弁護士(律师)在处理此类案件时、会被按「弁護士面談(律师接见)」特别对待,没有时间限制。因此可以认真的听取案件详情,进行详谈讨论对应方法。 第2两者间最大的区别是 弁護士(律师)有诉讼代理权。 因逾期逗留、被取消在留资格等原因被收容的情况下、行政書士(行政代书人)能够做的只是仮放免(暂时释放)申请的“取り次ぎ(代办)”。 这种情况下,即使申请“仮放免(暂时释放)”,被批准的可能性几乎没有,一般都是直接被“強制送還(强制遣返)”。 与之相对的,弁護士(律师)在申请“仮放免(暂时释放)”的同时,如果申請”仮放免(暂时释放)”未被许可的话,可以立刻向裁判所(法院)申请“執行停止(停止执行)” 暂停“強制送還(强制遣返)”手续、根据情况也有“強制収容の執行停止(暂停执行强制收容[与“暂时释放”申请一个效果])”的可能。 更进一步的,可以向国家提起诉讼,让其认可在留资格。通过法院审理手续,利用法律的力量让入管作出一定让步。通过法院审理质疑入国管理局的判断是否有误。 收容案件只有拥有诉讼代理权的弁護士(律师)可以对应,同样,此种情况也适用于在被强制收容时申请在留特别许可申请。
在留資格申請に弁護士と行政書士の違い 行政書士とは、主に、建設業許可申請や風俗営業許可申請など行政上の許認可申請の代行を主とする業務であり、その一環として、在留資格申請の「取り次ぎ」も行っています。 これに対し、弁護士は、外国人問題に関連して言えば、刑事事件・退去命令取消訴訟等 法律専門家としての活動の一環として、在留資格申請の「代理」も行っています。弁護士が一つ一つの案件を丁寧に、そして確実に処理することを常として、依頼者の方と相談や業務連絡など、すべて弁護士が誇りと責任をもって行います。 〔在留資格申請が微妙なケース〕 このような案件では、ただ単に入管が要求している書類を揃えるだけでは足りません。 入管が要求する書類以外の証拠も揃え、その証拠に基づいた説得力ある主張を、申請理由書として展開する必要があります。 証拠を揃え、それに基づいて主張を展開するというのは、訴訟代理で最も強く要求される弁護士としての能力であり、 司法研修所及び訴訟実務で訓練された弁護士としての能力が 発揮される場面です。このような案件では、弁護士が担当しています。さらに、通常の在留資格申請でも、判断が微妙な案件では、行政書士と違い、不許可となっても、 弁護士代理であれば,訴訟を通じて不許可処分をさらに争うことが可能です,その点で弁護士代理の方が、入管に与える心理的圧力が強いといえます。 〔強制収容案件や在留特別許可案件〕 強制収容案件や在留特別許可案件となると、 弁護士と行政書士では、歴然と違いが生じます。 第1に行政書士では、収容案件で、被収容者から、ほとんど事情聴取ができません。 収容されているケースでは、入管で被収容者と面談して詳細な事情聴取と今後の打ち合わせをする必要があります。しかし、行政書士の場合は、一般人と同じ扱いで、面談時間が数分に限られ、事情がほとんど聞けません。 これに対し、弁護士の場合は、「弁護士面談」という特別な扱いになり、時間制限がありません。従って、入念な事情聴取・打ち合わせが行えます。 第2に、両者の根本的な違いは、弁護士には、訴訟代理権があることです。 オーバーステイや在留資格取消等で、収容されたケースですと、行政書士は仮放免申請の「取り次ぎ」しかできません。 しかし、仮放免を申請しても、それが認められる可能性はほとんどありません。そのまま強制送還されてしまいます。 これに対し、弁護士の場合は、仮放免申請と同時に、あるいは仮放免が不許可になった場合に、 直ちに、裁判所に執行停止申請し、強制送還を停止し、場合によっては強制収容の執行停止(仮放免と同じこと)をすることが可能です。 さらに国を相手に在留資格を認めるよう訴訟を提起することができます。裁判手続きを利用して、法律の力で入管をねじ伏せることが可能です。裁判により、入国管理局の判断に誤りがないかを問うことが可能です。 収容案件には、訴訟代理権を有する弁護士しか対応できないのです。このことは、一歩間違えば、強制収容される在留特別許可についても、同様のことが言えます。
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您好,关于签证的问题,我想咨询一下,能否告知联系方式
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您好 一般性的问题是免费的,欢迎您单开一个帖子。
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你好 律师 请问 有 联系方式吗 比如电话之类的
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您好 律师 我想咨询一下 关于技术签证 资料已经提交到管理局了 但最后给了我一张资料通知 要学士学位证明 请问一下 如果没有学士学位证明能办下来吗??
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