日本华人论坛 如果有症状被要求上班怎么办?各式各样的冠状
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症状があるのに出勤を求められたらどうする? 多様なコロナ問題と法的「対処法」全国各地で新型コロナウイルスの感染が次々に確認され、事態は新たな局面に入ったといわれている。在全国各地因新型冠状病毒中招的人一个接一个,事态已经进入了新的局面。だが、労働者として働いている人たちは簡単には仕事を休めない。気にはなりながらも、いつも通り出勤しているという方が大半だろう。但是,作为一名劳动者不能轻易说休工,即使很担心,还得向往常一样上班的是大多数吧。いつ誰が感染してもおかしくない状況が続くなか、感染の拡大に関連した労働問題が発生することが懸念される。到时候如果有谁即使感染或者有奇怪的境况发生还一直持续(工作)的话,想必与感染扩大有关的劳动问题一定会被大家所担忧。自身に発熱などの症状がみられる場合や、会社内や取引先で感染者が確認された場合、多くの人は出勤を控えたいと考えるだろう。しかし、そんな状況でも休むことを許さない会社が世の中には存在する。一般来讲,一旦自身出现发热症状,企业内部或者客户那被确认后,都会被控制出勤次数。但是有的时候,即使是这种情况也不允许休工,这样的企业在社会中也是存在的。他方で、経済への影響が広がるなか、経営不振を理由に休業を命じたり、労働者を解雇したりする会社が増加する可能性も高い。还有,伴随着(新型冠状病毒)对经济影响的扩大,以经营不善作为理由,命令员工休工或者解雇员工的企业可以会有所增加。もしあなたの身にこのような問題が起こったらどうすればよいだろうか。今回は、こうしたトラブルへの対処法について、法的観点から解説していく如果你遇见到这个问题,该怎么办呢?关于这些烦恼,这次将会通过法律观点来解说。
症状があるのに出勤を求められた場合有症状被要求出勤的场合
37.5度以上の熱がある場合などは、新型コロナウイルスに感染している可能性があるため、念のため出勤せず、外出を控えて様子をみるべきだ
37.5度以上发热的场合,因为有感染新型冠状病毒的可能性,处于周全的考虑,应该不要出勤,控制外出。
注1厚労省が作成したQ&Aには「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。・・・(中略)・・・これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。」と書かれている。
注1
在厚劳省做成的Q&A中:
感冒的症状与37.5度以上发热持续4日以上的场合或者有比较强的倦怠感和和呼吸困难的场合,应当咨询附近的保健所设置的【归国者・接触者谈话中心】,如果是高龄者、糖尿病、心功能障碍、呼吸系统疾病的人、正在接受透析的人、正在使用免疫抑制药物和抗癌药物的人。这种状态持续2天以上的场合;请与归国者・接触者攀谈中心联系。・・・(中略)・・・所提症状没有满足提到时间的场合,在现阶段新型冠状病毒以外的病症的可能性是最大的,担心得了流感,应当和往常一样,与相关的医生咨询。
そう言われるまでもなく、周りに感染させてしまうようなことは避けたいから症状が軽減するまでは出勤を控えようと考える方がほとんどだろう。
并不仅限于上面的说明,为了回避对周围人的感染,应当考虑在症状缓解之前,尽量控制出勤次数。
それにもかかわらず、会社が休みを認めてくれない場合はどうしたらよいだろうか。出勤の義務はあるのだろうか。
如果不属于上面的情况,没有得到公司的休假同意,该怎么办呢?有出勤的义务吗?
会社は労働者に対して「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」義務を負っている(労働契約法5条)。
公司担负着【为了确保劳动者的生命、身体等的安全,公司应该进行必要的考虑】的义务。(劳动契约法第五条)
そのため、会社による出勤命令はこの安全配慮義務に基づく一定の制約を受けると考えられ、無制限に認められるものではない。
因此,公司在发布出勤命令的时候,是有考察考工的安全的义务。不能无底线的允许休工。
客観的に病気であることが明らかな場合に出勤をすれば、その労働者の病状を悪化させることになるし、それだけでなく、もし感染症に罹っている場合、周りの労働者の生命や健康をも危機に晒すことになる。
このため、高熱があり、労働者が休みたいと伝えているにもかかわらず、出勤を強要しようとする場合は安全配慮義務違反に当たると考えられる。このような法的な根拠を武器に、会社と話し合ってみるべきだろう。
また、有給休暇を取得する方法もある。労働者には有休の時期を指定する権利が認められているため、適正に有休取得を申し出ていれば、会社は原則として労働者が指定した日に有休を与えなければならない。
会社に年休を取得すると伝えていたにもかかわらず、賃金をカットされた場合は、賃金不払いとして不足額の請求をすることができる。
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没写完,还是请管理员删掉吧。
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